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2026年7月 低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の適用期限が延長されました

令和8年の税制改正により、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の適用期限が延長されました。これにより、令和10年12月31日までに行われた一定の譲渡が対象となります。

制度の概要

個人が、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を一定額以下で譲渡した場合に、その年の長期譲渡所得の金額から最大100万円を控除できる制度です。対象となるのは、所有期間が5年を超える譲渡に限られます。

譲渡価額要件

対象となる譲渡価額には上限があり、土地等の所在する区域によって異なります。市街化区域や用途地域が定められた区域内等にある低未利用地等は800万円以下、それ以外の都市計画区域内にある低未利用地等は500万円以下の譲渡が対象です。

手続・利用要件

適用を受けるには、譲渡前にその土地等が低未利用であったこと、及び譲渡後に買主により利用されることについて、市区町村の確認を受ける必要があります。

詳しくは、国税庁の低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除のページをご覧ください。

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