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2025年7月 令和7年度税制改正により「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」に変わります

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。

 

基礎控除については、合計所得金額が132万円以下である場合は基礎控除額95万円、132万円超2,350万円以下である場合は基礎控除額58万円となります。令和7年分及び令和8年分に限っては、合計所得金額が132万円超655万円以下の場合は、基礎控除額58万円に租税特別措置法第41条の16の2(令和7年12月1日施行)に規定する加算額を加算した額となります。

 

給与所得控除については、最低保障額が改正前の55万円から10万円引き上げられ、改正後は65万円となります。

 

いわゆる「年収の壁」とは、この金額以下であれば所得税が課税されないという所得税の課税最低限を指しますが、今回の改正により「年収の壁」は、改正前の103万円(基礎控除額48万円+給与所得控除の最低保障額55万円)から160万円(基礎控除額95万円+給与所得控除の最低保障額65万円)に引き上げられました。

 

なお、これらの改正は令和7年分以後の所得税について適用されますが、施行日が令和7年12月1日であるため、令和7年11月までの給与等に係る源泉徴収事務に変更は生じません。令和7年12月に行う年末調整の際に適用されます。年末調整の対象とならない個人事業者等については、令和7年分確定申告において適用されます。

 

詳しくは国税庁HPをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

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