2021年5月 相続税書面申告への押印義務の見直しについて
令和3年度税制改正の大綱が閣議決定されたことにより、令和3年4月1日以降提出される相続税申告書へは押印を要しないこととされています。
大きな変更点として、被相続人から相続または遺贈により財産を取得した相続人が複数人である場合の申告書の第1表等には、申告書の提出意思の有無を明らかにするために共同で提出する相続人の氏名のみを記載することとされます。なお、共同で提出しない相続人等がいる場合には、その他の相続人等については、別途申告書を作成し提出する必要があります。
詳細は国税庁ホームページ掲載のリーフレットをご確認ください。
⇒リーフレット「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」
(国税庁HP:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/0020012-133.pdf)