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2021年3月 申告書の提出方法について

申告書の提出方法について

 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。

 つまり、郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。

 また、申告書を郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなされますが、それ以外の場合には、税務署に

到達した日が提出日となります。

 参考までに、パック便やメール便、宅配便などは「郵便物」又は「信書便物」に該当しませんので注意が必要です。

 なお、国税電子申告・納税システム(e-tax)を利用すれば、確実に申告手続きを終えることができます。

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

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