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2019年6月  ダイレクト納付における予納サービス

 国税庁は、ダイレクト納付を利用した予納サービスを本年1月4日から開始しました。

 ダイレクト納付とは、事前に所轄税務署にダイレクト納付の開始届出等をしておけば、納税者本人やその関与税理士が、e-Taxを利用して電子申告または納付情報登録依頼をした後に、e-Taxソフト等の簡単な操作により、届出をしている預貯金口座から即時または指定した期日に電子納付(自動振替による納税)をすることができる手続きです。

 昨年1月には、ダイレクト納付の指定口座について、複数の口座を届け出て利用することが可能となり、これによって、例えば源泉所得税はA口座、消費税はB口座から電子納付を済ませるといったような、税目ごとに異なる預貯金口座を使用してダイレクト納付を利用できるようになっています。

 今回あらたに始まった「予納サービスの追加措置」とは、確定申告により納付することが見込まれる金額について、課税期間中にあらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)することが可能となるサービスです。

 かかる納付の登録にあたっては、納付日や納付金額について複数分の登録をすることができます。そこで、例えば定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングで納付することも可能です。

 また、こうした予納サービスを利用できる税目は、申告所得税及び復興特別所得税(源泉所得税は対象外)贈与税、法人税及び地方法人税、消費税及び地方消費税です。

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