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2021年1月 青色申告特別控除の適用要件について

 令和2年分の所得税確定申告から、65万円の青色申告特別控除を受けるための要件が変更になりました。従来からの要件に加えて、e-Taxによる申告又は電子帳簿保存を行う必要があります。従来からの要件のみに該当する場合は、55万円の青色申告特別控除が適用になります。(所得金額が控除額より少ない場合、控除額はその所得金額が限度となります。)

 

【55万円の青色申告特別控除を受けるための要件】

 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して、法定申告期限内に提出すること。

 

【65万円の青色申告特別控除を受けるための要件】

 上記の要件に該当する者が、さらにその年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。もしくはその年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存法に基づく記帳を行い、電子帳簿保存に関する申請書を税務署に提出すること。

 

 青色申告特別控除には、上記いずれの要件にも該当しない青色申告者について、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除する制度がありますが、こちらの変更はございません。

詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0019009-126.pdf

 

 

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