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2024年1月 電子帳簿保存法の改正について

2024年1月から改正後の電子帳簿保存法がスタートしました。

 

電子帳簿保存法では、

  • 電子帳簿等保存
  • スキャナ保存
  • 電子取引データ保存

という3つの保存制度が定められています。

 

このうち、法人・個人事業者にとって対応が必要となるのが「③電子取引データ保存」です。(①と②の対応については希望者のみ)

電子取引における電子データ保存については2023年12月31日まで猶予期間が設けられていましたが、2024年1月1日からは義務化されています。

 

制度の開始にあたっては、新たな猶予措置等も整備されています。

詳しくは国税庁HPの「電子帳簿等保存制度特設サイト」ページ内の「電子帳簿保存法の内容が改正されました」をご参照ください。

 

「電子帳簿等保存制度特設サイト」

「電子帳簿保存法の内容が改正されました」

 

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