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2021年4月 税務関係書類への押印義務の見直し

令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について、押印義務が原則として廃止されます。

■今後も押印が必要な書類

(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

これら以外の提出書類、例えば所得税の確定申告書、法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書、各種届出書等について押印が不要となります。

 今回の改正は、感染症の拡大防止や行政手続コストの削減等を目的とした趣旨となっています。そのため、「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。」と国税庁のHPに記載がありますので、実質的には令和2年度の確定申告書においても押印は不要と考えられます。

ただし、これまで通り押印が必要な書類も一部残ります。

(なお、この文章は3月中に成立予定の令和3年度税制改正法案を前提に記載しています。)

国税庁HPのURL(http://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

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