2025年6月 相続登記の登録免許税の免税措置が2年延長されました
令和7年度の税制改正により、相続に関連した土地の登録免許税の免税措置の適用期限が令和9年3月31日まで2年間延長されました。
免税措置は以下の2点です。
1つめは、相続により土地を取得した個人が、その相続による所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合の免税措置です。
例えば、以下の場合に適用されます。
- Aが死亡し、相続人Bが土地を相続したが、登記をしていない
- その後、Bが死亡して、相続人Cが土地を相続し、登記を行う
この場合、「B」の相続人である「C」が、まず「A」名義の土地を「B」名義にする登記を申請する場合に、「登録免許税を課さない」こととされます。
なお、「B」から「C」への相続による所有権移転登記は免税措置の対象とはなりません。
2つめは、評価額が100万円以下の土地について、相続登記を受ける場合に、「登録免除税を課さない」こととされます。
ここでいう評価額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格となります。
上記でも書いていますがこれらの免税措置は、適用期限が令和9年3月31日までとなっています。
今後、適用期限が延長されるかどうかは分かりませんので、早めに手続きを進めることが推奨されます。
詳細については、国税庁の以下の資料をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf