1. ホーム
  2. 今月のニュース
  3. 災害時の申告・納税手続きについて

2020年8月 災害時の申告・納税手続きについて

災害時の申告・納税手続について

 災害により納税者の方が被害を受けた場合には、申告・納税手続について以下のような制度があります。

1申告・納税期限の延長

 災害により申告・納税手続をその期限までにできないときには、所轄の税務署長に申請して、その承認を受けることにより、2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。

2納税の猶予

 災害により、財産に相当な損失を受けた場合には、所轄の税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

3雑損控除等により所得税の全部または一部を軽減することができます。

 災害により家屋や家財などに損害が生じたときには、確定申告で雑損控除の方法あるいは災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選択することによって、所得

 税の全部または一部を軽減することができます。

4簡易課税制度の選択ないし不適用

 災害により被害を生じた場合に、簡易課税制度を適用していた事業者が緊急な設備投資が必要なった場合等一般課税を選択したい場合には、災害等の生じた日の属する課税期間等について、

 所轄の税務署長に申請してその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。

 諸手続きの詳細に関しては、所轄税務署もしくは最寄りの税理士にお問い合わせください。

ページ上部に戻る