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2020年12月 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対しての固定資産税・都市計画税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度(2021年度)の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする措置が講じられることとなりました。

 申告に当たっては、①中小企業者であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について認定経営革新等支援機関等に確認を受けることが必要になります。

 

本件措置の詳細については、中小企業庁ウェブサイト(下記URL)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200706zeisei.html

 

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