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2019年5月 個人版事業承継税制の創設について

平成31年度税制改正により個人版事業承継税制が創設されました。

個人の特定事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除の制度です。

 

この制度は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から平成40年(令和10年)12月31日までの贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、その事業の継続等一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、後継者の死亡等一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるというものです。 

 

なお、この後継者は、平成31年4月1日から平成36年(令和6年)3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。

また、特定事業用資産とは、青色申告書の貸借対照表に計上されていた等一定の、①宅地等(400㎡まで)②建物(床面積800㎡まで)③②以外の減価償却資産 です。

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