2025年11月 令和7年度税制改正による年末調整の変更点と留意事項等
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。この改正は、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されるため、令和7年12月に行う年末調整などに変更が生じます。
1 改正の概要
- 基礎控除の見直し
合計所得金額に応じて、基礎控除額が58万円から95万円に改正されました(改正前48万円、合計所得金額2,350万円超の場合は改正がありません。)。
- 給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられました(改正前55万円。給与の収入金額190万円超の場合は改正がありません。)。
- 特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族(年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の者。一定の者を除く。)を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて3万円から63万円を段階的に控除する特定親族特別控除が創設されました。
- 扶養親族の所得要件の改正
改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
- 扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子…58万円以下
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者…58万円超133万円以下
- 勤労学生…85万円以下
2 年末調整における留意事項
- 改正により、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員の方は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。
- 年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」(新設)を給与等の支払者に提出する必要があります。
3 個人住民税の改正(令和7年分所得に係る令和8年度分から適用)
- 基礎控除については改正はありません(最高43万円)。
- 給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等に係る所得要件の改正については所得税と同様の対応となります。
4 社会保険に係る被扶養認定における年間収入要件の変更
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、「年間収入130万未満」が「年間収入150万未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
詳しくは国税庁HP、総務省HP、日本年金機構HPをご覧ください。
