2026年3月 ワンストップ特例制度を利用した人が確定申告をする場合は、ご注意を!
令和7年分の確定申告期間も折り返し地点を過ぎました。
みなさま確定申告は既にお済みでしょうか?
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した人が確定申告をする場合には、所得税の所得控除項目である寄附金控除の中で、ふるさと納税を確定申告する必要がありますのでご注意下さい。
ふるさと納税におけるワンストップ特例制度とは、平成27年4月から始まった制度で、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、次の3つの要件をいずれも満たすときは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
【ワンストップ特例制度の要件】
① ふるさと納税以外で確定申告をする必要がないこと
② 1暦年間(1月~12月)のふるさと納税の寄附先が5つ以内の自治体であること
※同じ自治体に複数回の寄附をした場合も、1つの自治体として数えます。
※6回以上の寄附を行っていても、寄附先の自治体が5つ以内であれば大丈夫です。
③ 寄附をした年の翌年1月10日までに、寄附先の各自治体に対しワンストップ特例を適用する旨の申請を行うこと
これらの要件を満たせば、寄附を行った年の翌年6月から翌々年5月までの間に納付すべき住民税の額から、ふるさと納税の寄附金控除を受けられます。
しかし、医療費控除や住宅ローン控除を受ける等の理由で確定申告を行うと、上記要件の①を満たさないこととなってしまうため、ワンストップ特例の申請が無効となります。その結果、本来受けられるはずのふるさと納税の寄附金控除が受けられなくなってしまいます。
確定申告を行う際には、ワンストップ特例の申請済みの寄附が無いかを確認して下さい。
ワンストップ特例の申請をした寄附がある場合には、必ず確定申告の際に所得税の寄附金控除として申告して下さい。
