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2023年4月 インボイス制度の負担軽減措置(2割特例)について

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。対象となるのは、免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)で、対象となる期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間です。個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告までが対象となります。詳しくは財務省HPをご参照ください。

インボイス制度の改正案について : 財務省

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