令和4年10月より、従業員数101人以上の企業を対象に、一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。
新たに加入対象者となるのは、①週の所定労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③2ヶ月を超える雇用の見込みがある、④学生ではない、のすべてを満たすパート・アルバイトの方です。また2年後の令和6年10月からはさらに従業員51人以上の企業も対象となります。
詳しくは厚生労働省HPでご確認ください。