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2024年5月 接待交際費から除かれる飲食費の範囲が拡大されます

令和6年度の税制改正により接待交際費の取り扱いが変わります。

法人が令和6年4月1日以降に支出する飲食費については、接待交際費の範囲から除外される金額の上限が従来の1人当たり5,000円から1万円に引き上げられます。ただし、法人の役員や従業員、その親族しか参加していない会食は社内飲食費に該当し、従来通り金額に関わらず接待交際費として扱われるので注意が必要です。なお、専ら従業員の慰安のために行われる忘年会等の費用は社内飲食費に該当せず、福利厚生費となります。

 

詳しくは財務省HPをご参照ください。

令和6年度税制改正の大綱の概要 : 財務省 (mof.go.jp)

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