2024年10月 個人事業主の方の同一生計配偶者や扶養親族が7月以降に増加した場合の定額減税について
定額減税については、ご自身の分だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族分の減税も受けられます。個人事業主の方の場合、この減税額は、減額申請を行うことにより、予定納税額から控除を受けることができます。
6月30日の現況で判定される減額分は、7月1日~7月31日の期間に申請することができましたが、7月1日以後に同一生計配偶者や扶養親族の人数が増加したことにより増加した減税額について、予定納税額から控除を受けたい場合には、10月31日の現況に基づいて、11月1日~11月15日の期間に減額申請を行うことができます。
なお、7月1日以後に同一生計配偶者や扶養親族が増加して減税額が増加した場合でも、11月の予定納税額からは控除を受けず、令和6年分の確定申告で控除を受けることも可能です。また、11月1日以後に同一生計配偶者や扶養親族が増加した場合の減税額の増加分については、令和6年分の確定申告で控除を受けることになります。
手続きの詳細については、国税庁のサイトをご確認ください。
「A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm