2021年9月 令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が始まります。
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
消費税の納税額の計算は、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて計算しますが、「適格請求書等保存方式」の導入後においてこの「支払った消費税」を差し引く「仕入税額控除」の適用を受けるためには、「適格請求書(インボイス)等」の保存が要件とされています。適格請求書の発行は「適格請求書発行事業者」に限定されるため、売り手である事業者は、税務署に登録申請をして「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」の様式は、国税庁ホームページに掲載されています。
まずは早期に登録申請をして、「適格請求書等保存方式」の導入に備えましょう。
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm