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2026年8月 インボイス制度の経過措置が見直しへ ― 7・5・3割控除へ段階的に変更

令和8年度税制改正により、インボイス制度における仕入税額控除の経過措置が見直されました。従来は「令和8年10月から50%控除」とされていましたが、中小事業者への影響を踏まえ、経過措置は次のとおり段階的に縮減されることとなりました。

適用期間

控除割合

令和5年10月1日~令和8年9月30日

80%

令和8年10月1日~令和10年9月30日

70%

令和10年10月1日~令和12年9月30日

50%

令和12年10月1日~令和13年9月30日

30%

令和13年10月1日以降

0%

 

実務上のポイント

今回の改正により、令和8年10月以降も直ちに50%控除へ移行するのではなく、70%→50%→30%と段階的に控除割合が引き下げられることとなります。消費税申告ソフトや会計システムの設定、顧問先への説明資料については、旧制度のままになっていないか確認が必要です。

また、今回の改正では、「一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込)がその年または事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについては7・5・3割控除が適用できない」という適用上限も新たに設けられています。このため、多額の外注費や仕入れ先が免税事業者である顧問先については、適用可否の確認がこれまで以上に重要となります。

今後の対応

顧問先の中には、従来の「80%→50%→0%」という経過措置を前提に認識している事業者も少なくありません。制度変更をご存じないケースも想定されるため、今後のニュースレターや決算報告時などを活用し、早めの情報提供を行っておくとよいでしょう。

 

詳細は、国税庁の令和8年度税制改正特集ページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm

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