2026年5月 輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し
現行の輸出物品販売(免税店)制度においては、免税店では「消費税を最初から取らない(Tax-off)」方式で外国人旅行者等は輸出物品販売場では税抜価格で購入できるというものですが、令和7年度税制改正により令和8年11月1日から「リファンド方式」に移行します。
現行制度からの主な変更点は次のとおりです。
・【変更点1】 輸出物品販売場は、外国人旅行者等の免税購入対象者に対して一定の方法により税込価格(課税)で免税対象物品を販売することとなります。
・【変更点2】 免税購入対象者は、その免税対象物品を国外に持ち出すことにつき、その購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けることとなります。
・【変更点3】 輸出物品販売場を経営する事業者は、その販売情報等(購入記録情報)及び免税対象物品の持出しを税関が確認した旨の情報(税関確認情報)を保存することで、免税の適用を受けることとなります。
・【変更点4】 輸出物品販売場を経営する事業者は、この確認後に免税購入対象者に消費税相 当額を返金(リファンド)することとなります。
このため、免税店を営む事業者やこれから免税店を始めようとする事業者の方は対応が必要となります。
詳細は、国税庁のホームページの特設サイトをご覧ください。
「リファンド方式特設サイト」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
