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2026年4月 令和7年分 確定申告後の振替納税のスケジュールと延滞税のしくみ

振替納税とは?

振替納税とは、確定申告で発生した税金を事前に登録した口座から自動的に引き落とす制度です。

金融機関や税務署に出向く必要がなく、納税の手間を軽減できます。

 ただし、口座残高が不足していて引き落としができなかった場合には、延滞税が発生する可能性があります。そのため、注意が必要となります。

 

令和7年分の振替日程

日程

法定納期限

振替日(引落日)

所得税及び復興所得税

令和8年3月16日(月)

令和8年4月23日(木)

消費税及地方消費税

令和8年3月31日(火)

令和8年4月30日(木)

 

※振替納税を利用するには、事前に「預貯金口座振替依頼書」の提出が必要です。

 

延滞税のしくみと起算日

振替納税で引き落とせなかった場合、延滞税は法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて発生します。

例えば、所得税の法定納期限が3月16日で、振替日に引き落としができず4月30日に納付した場合、3月17から4月30日までの44日間分の延滞税が課されます。

 

延滞税の税率

納期限から翌日から2カ月以内

年「7.3%」又は「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方

納期限から翌日から2カ月を超えた場合

年「14.6%」又は「延滞税特例基準割合+7.3%」いずれか低い方

 

具体的には、以下の通りです。

期    間

納期限から2カ月以内

2カ月を超えた場合

令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間

2.8%

9.1%

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間

2.4%

8.7%

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間

2.5%

8.8%

 

※「延滞税の計算方法」は国税庁ホームページに掲載されています。

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