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2025年度5月 一定の青色事業専従者及び事業専従者(白色)への定額減税の支給について

青色事業専従者及び事業専従者(白色)のうち、個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対しても、1人当たり原則4万円(定額)が支給されます。

この場合、専従者の方が調整給付を申請する際には、原則として本人が自治体に申請する必要があります。自治体から確認書が送付され、本人が返送して申請する流れが想定されますが、自治体により、給付される時期や給付までの流れが異なり、本人による申請が不要なケースもあるようですので、具体的な申請方法については、納税地の自治体に確認しましょう。

 

 

詳しくは「内閣官房」HPにて

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/2025_chirashi_jigyousya.pdf

 

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