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2020年1月 相続税及び贈与税における災害時の特例評価等

昨年の令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

令和元年台風第19号による災害については、特定非常災害に指定され、租税特別措置法69条により①特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例、②特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例及び③相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例が適用されることになります。

これにより特定土地等及び特定株式等については、その取得の時の時価によらず、特定非常災害の発生直後の価額によることができることとされることから

その発生直後の価額を求めるための「調整率」を定めて国税庁ホームページで公開することが予定されております。

なお、茨城県は全域、上記の特例土地等となります。

詳しくは国税庁のリーフレットをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/10.pdf

 

 

 

【調整率が発表されたときは上記下線部分が下記のように文章の変更を要します。】

その発生直後の価額を求めるための「調整率」が公開(国税庁ホームページ)されましたのでご確認願います。

なお、茨城県は全域、上記の特例土地等となります。

詳しくは国税庁のリーフレットをご覧ください。

 

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