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2019年4月 消費税改正について

当年平成31年10月1日より消費税制改正による軽減税率が導入されますが、この複数税率制度の導入によりその他実務に影響がある改正内容があります。その一つである簡易課税制度の改正について確認したいと思います。

(1)みなし仕入率の見直し

食用の農林水産物を生産する農林生産業は、現行第3種事業としてみなし仕入率70%が適用されていますが、改正により第2種事業であるみなし仕入率80%が適用されることになります。食用に限りますので、それ以外の農林水産物は除かれます。

(2)適用時期

上記⑴は平成31年10月1日を含む課税期間から適用されることになりますが、食用の農林水産物の売上については適用しないこととなっています。

個人事業者や法人のうち、課税期間の中途に10月1日が入っている場合は9月30日までの期間分と10月1日以降の期間で区分して、それぞれのみなし仕入率を適用することとなります。

※個人事業者の例(食用である農作物の栽培)

 1月1日~9月30日 → みなし仕入率70%(第3種事業)

 10月1日~12月31日 → みなし仕入率80%(第2種事業)

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