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2020年2月 所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応

 e-Taxの対応範囲が準確定申告にも拡充されます。平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされました。
 これを受け、令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるよう、また利便性向上のためe-Taxでの電子申告に対応しました。
 準確定申告のe-Tax対応の開始時期は、令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書からになります。
 準確定申告書をe-Taxで提出する場合には、以下の書類の提出が必要です。
①所得税及び復興特別所得税の準確定申告書
※1
②死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 ※1
③準確定申告の確認書 ※2
④委任状 ※3
 なお、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーからは、所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできません。

※1 ①準確定申告書をe-Taxで提出する場合は、相続人が1名の場合でも必ず②付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要があります。
※2 相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認した上で、自署で署名・捺印した③確認書のイメージデータ(P DF形式)をe-Taxで送信する必要があります。
※3 相続人が2名以上いる場合で、相続人代表が、その他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、自署で署名・捺印した④委任状を書面で提出する必要があります。
(注) 所得の種類等によっては、上記の書類に加え、その他の書類の提出が必要となる場合があります。

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