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2019年度12月 年末調整の電子化について

令和210月以降の年末調整においては、従業員が給与の支払者に提出する控除申告書(「給与所得者の保険料控除申請書」や「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」をいいます。)に、従来は書面で添付していた保険料控除証明書等に代えて、保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付して提出することが可能となります。

年末調整手続が電子化されることで、給与の支払者には、手書きで作成する場合に比べ従業員の計算誤りなどがなくなり、検算などのチェック事務を削減することができ、従業員にとっては控除額計算の手間や控除申告書への記載の手間が削減されます。

この、年末調整手続の電子化のため以下の3つの点について留意が必要です。

(1) 給与システム等の改修

従業員の方が提出する控除申告書データを自社の給与システム等に取り込むことができるように、システムの改修等が必要となります。

(2)税務署への届出

『源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書』を税務署に提出し、その承認を受ける必要があります。

(3)従業員への周知

従業員の方が保険会社等から電子的控除証明書等の交付を受けるなど、事前準備が必要であることから、早期の周知が必要となります。

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